保育料計算機の前提条件
■保育料計算機の前提条件(平成29年度版対応済)
●当サイトの「月額保育料計算機」は、夫婦共働きの給与所得者(サラリーマン・OL等)で、子ども1人(第1子)を預ける場合を想定しています。
●夫の方が年収が多いことを前提としているため、妻の方が年収が多い場合は、夫婦の入力欄を逆にして入力してください。
●妻の年収が100万円以下の場合、夫には配偶者控除33万円適用(配偶者特別控除は考慮無し)。
●妻の年収が130万円未満の場合、夫の扶養に入るとして社会保険料の負担なしで計算。
●社会保険料控除・基礎控除以外の所得控除(生命保険料控除等)は考慮していません。
●調整控除は配偶者控除がある場合は5,000円(10万円×5%)、ない場合は2,500円(5万円×5%)としています。
●固定資産税がある場合、計算結果よりも保育料が高くなる場合があります。
●住民税が均等割額のみの世帯は省略し、所得割額の基準だけで保育料を算出しています。
●兄弟姉妹で保育園に通っている場合、第2子以降の保育料は、計算結果から30~70%引きとなります(無料の場合も有り)。
●標準保育時間で利用した場合の保育料を算出しています(短時間保育の場合保育料が若干下がります)。
●各区の延長保育の実施時間を超えて設定すると、計算結果がエラーとなる場合があります。
●正確な保育料を調べる際は、お住まいの区役所にお問い合わせください。
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